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貸切バス・送迎バス

2020/10/03

東京ワーナー観光バス 運輸安全マネジメント

 

 2022年度の目標及びその達成状況

 

 (1)重大事故件数

    目標  0件

    結果  0件

    自動車事故報告規則第三条第三号に該当する報告(0件)

    自動車事故報告規則第三条第九号に該当する報告(0件)

 

 (2)有責事故発生件数

    目標  0件

    結果  0件

 

 (3)アルコール検知事案

    目標  0件

    結果  0件

 

 (4)軽微な自損事故件数

    目標  5件

    結果  6件

 

 

  2020年度具体的取り組み

 

  (1)安全運行及び接客マナー・健康管理・乗務員研修

   ・事務職安全会議

   ・運行管理者会議

   ・整備管理者会議

   ・営業、運輸会議

   ・健康診断他       を実施しました。

 

 (2)積雪・凍結時の走行教習

    雪道での凍結・積雪走行教習を実施し、積雪走行に対応できるように

    教習を実施しました。

    観光バス運転士対象に、新年の輸送を控えての安全運転について、

    乗務員研修を実施しました。

    現地研修においては雪道、アイスバーンの走行、バック事故の教習を実施しました。

 

 (3)役員同席による点呼立合

   ・春の交通安全運動期間

   ・ゴールデンウイーク大輸送期間

   ・夏期大輸送期間

   ・秋の交通安全運動期間

   ・冬期輸送期間

   ・乗務員に上記目標を見せ点呼カウンターで復唱後、出庫させました。

   ・車庫内において車両点検後、乗務無線にて出庫報告を義務づけています。

 

 (4)現場巡視

    現場の安全状況を把握するため、経営トップおよび役員、管理職による

    年末年始安全総点検を実施しました。

 

 (5)業務監査

    社内営業所における接遇向上、労務、資産管理及び環境対策の業務が円滑、

    かつ確実に運営されているかどうか、事故防止について運輸安全マネジメントに

    基づき確実になされているかについて監査しました。

    法定健康診断以外にもSASなどの診断を行っております。

 

  (6)事故再発防止への取り組み

    事故惹起者、教育担当者、と事故を振り返り原因を突き止め未然に防ぐ

    事故再発防止委員会を開催し再発防止に取り組みました。

    軽微な自損事故惹起者であっても事故原因を探求し、原因の究明、

    再発防止策の検討、再教育を実施しました。

    大きな事故につながらないよう事故惹起者、高齢者を

    事前にNASVAの専門講師に講習してもらいました。

 

 (7)社員の教育、訓練及び研修の実施

   ・新入社員教習

   ・フォローアップ研修   入社後6ヶ月

   ・スキルアップ研修    上記一年後

   ・社員登用時教習

   ・運行管理者一般講習

   ・整備管理者講習

   ・交通安全講習

 

 (8)車両の管理

    定期点検整備の更なる充実のために入念なチェック体制を整えます。

    また、リコール対象車両が発生した場合は、遅滞なく対応し安全確保に努めます。

 

 (9)安全に対する新規投資計画

    昨年度に引き続き、電子デジタコ、ドライブレコーダー導入とともに、

    衝突被害軽減ブレーキシステムと車両ふらつき警報の他、

    車線免脱警報とドライバーモニターを新搭載した新車車両の導入を推進します。

    更に最新アルコールチェッカーOP導入で宿泊先での電子チェックシステムに

    より更に厳格公正な記録が自動保存出来る最新機器を導入済みです。

 

 (10)運行管理者、整備管理者に対して、定期的に外部機関での講習を受講させ、

     管理機能の強化を図り更に各管理者を定期的に集めて社内会議を開催し、

     管理知識と安全に関する情報の共有化を図ります。

 

 (11)運転者に対して教習を更に充実させ、安全意識及び運転技能の向上を図ります。

 

 (12)当社添乗指導役員が添乗することによる、輸送の安全に関する

     指導を引き続き継続します。

 

 (13)貸切バス運転教習や積雪・凍結時走行教習等、実践的な

     タイヤチェーン装着教習を実践し、運転技術の向上を図ります。

 

 

 次年度予算

 

  安全機器及び社員教育、研修、車庫施設整備拡充等で

  (新型車両価格を除き)約1200万円の投資予定

  (1)最新機能

     衝突被害軽減ブレーキシステム・車両ふらつき警報・車線免脱警報)

     搭載車両導入予定。

 

  (2)乗務員及び客席モニターカメラシステム

 

  (3)デジタコドライブレコーダー、社員に対する研修・教習・

     外部講師によるセミナー、習指導など第三者の講師による招聘研修の実施。

 

  (4)車庫施設及び乗務員休憩室の追及拡充

     車庫内水道、流し場2機追加増設、車庫内のLED大型照明灯追加取付、

     乗務員休憩室増設ロッカー、物置等

 

 

 

   組織体制及び指揮命令系統・事故・災害等に関する報告連絡体制

   「輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統」

 

  事故、災害等に関する報告連絡体制

  重大事故・事件が発生した時の緊急連絡体制です。

  IP無線による現場乗務員との情報収集

 

 

 

 

  内部監査内容

   ○社内監査安全管理項目

   ○監査員 総務部長をはじめとする総務部所属員

   ○監査内容 運輸安全マネジメントの実施状況

   ○目標の達成度

   ○計画の推捗状況

   ○来年度に向けての課題

   ○その他運輸安全マネジメントに関する事項

 

以上

 

 

 

 

目次

第一章 総則

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

 

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

 

 

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

 

(輸送の安全に関する重点施策)

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

 

(輸送の安全に関する目標)

第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

 

(輸送の安全に関する計画)

第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

 

 

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

 (社長等の責務)

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、

  必要な改善を行う。

 

(社内組織)

第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

 一 安全統括管理者

 二 運行管理者

 三 整備管理者

 四 その他必要な責任者

2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、

  指導監督を行う。

3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。

4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に

  不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

 

(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者が

  その職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 

(安全統括管理者の責務)

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。

六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

 

 

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

 

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

 

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

 

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

 

(輸送の安全に関する内部監査)

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

 

(輸送の安全に関する業務の改善)

第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

 

(情報の公開)

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

 

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

 

 

  弊社は、運輸安全マネジメント及びコンプライアンスの尊守につとめ代表者自ら、

  役員、全員が一丸となって安全運行に、邁進いたします。